議会による『ヘイト認定』についの徳永信一弁護士のツイートについて - okmksato/matome GitHub Wiki

徳永信一弁護士が弁護士らしからぬ見解をツイッターで述べておられます

午前1:16 · 2022年9月21日
そういうことです。でも、同じようなことは、もう、あっちこっちであると思いますよ。
(以下は徳永信一弁護士が引用した別の方のツイートです)

このようなやり方が成り立つと、議会に権限がないにも関わらず、事実上のヘイト認定が出来てしまう事になるので恐ろしい事態に発展するでしょう。

『議会に権限がない』は間違いです

意図的に川崎市などの条例において『条例における罰則の対象となる差別的行為であると認定する』行為と、一般的に『差別的行為であると認定する』行為を混同させるものであり、レッテル貼りです

  • 会社において顧客に差別的な言動を行った社員に対し会社はそれを差別的な発言を行ったと『認定』し処罰する権限があります
  • 差別的な言動を投げかけられた人は、それを差別と『認定』し差別的の言動は止めろと抗議したり、名誉毀損で訴えたりする権利があります
  • twitter 上で人種差別的なツイートがあれば twitter 社はそれを差別的表現と『認定』しツイートの削除、アカウントの停止等の措置を取る権限があります
  • 泉南市議会において添田市議が企業の代表者の国籍を質問した時に議長が答弁を制止しましたが、添田市議の質問が人種差別に該当する恐れがあると議長が『認定』し、議長の権限で答弁を制止したのです

ですから議会には人種差別(ヘイト)と認定する権限があります
それを否定するとおかしな事になってしまいます

揉めて解決しない場合、最後の最後は裁判に持ち込まれますが
上記の例のように、状況に応じた形で裁定は日常的に行われており、ほとんどの場合は裁判にならずに解決しています

添田市議も徳永信一弁護士も条約や法律によって差別的な攻撃から守られています

ただし、それに対する対処はそれぞれのルールに沿って行われなければなりません

問題とすべきは

  1. 差別的であるとする『解釈』が正しいのか
  2. 仮に差別的であったとして過大な対応になっていないか
  3. 認められた権利、権限を超えた対応になっていないか

添田市議を擁護する立場であれば

  1. 差別的発言であるとの解釈が間違っている
  2. (例えば)『住民の声を引用しただけで、差別を意図したのではなく、問題があったとしても説明不足以上の問題ではない』『懲罰が可能な期間内に懲罰が提議されなかったのは議会が問題が軽微であると判断したからであり決議は不当』『添田市議の自己申告による発言削除についての審議において、議事録に残る形で添田市議に対して決議と同様の謝罪と反省を求める趣旨の意見表明が既に行われているにもかかわらず決議を行うのは不当である』
  3. (例えば)議会内で起きた問題については議会内での議論で解決すべきであり、法的根拠がなく議会による社会全体に対するアピールであるはずの決議で議会内の問題を外部に丸投げするのは自主性が認められた議会の責任を放棄している、また地方自治法で定められた懲罰規定を形骸化させ否定する事になり認められない

この様な、主張になるのではないでしょうか

繰り返しますが、川崎市などの条例における『条例における罰則の対象となる差別的行為であると認定する』行為と、一般的に『差別的行為である』と認定する行為が違う事を理解しているはずの法律の専門家が意図的に両者を混同させ単なる反発を煽るのは間違っています

弁護士の立場である方が間違った解釈を広めてしまえば、議論が深まらず添田市議の裁判にもプラスになるとは思えません

慎重な発信をしていただく事を願います