添田詩織議員の一般質問に対し、謝罪及び、反省を求める決議について - okmksato/matome GitHub Wiki
泉南市議会定例会での添田詩織議員の一般質問に対し、謝罪及び、反省を求める決議について
『人種差別撤廃条約』は国と国との約束事で個人の発言や行動を直接裁くものではありません
『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)』も包括的な方向性を示したもので、個人の発言や行動を直接裁くものでないのは同じです
差別的な言動、行動に対しては
- 叱られたり注意される
- 企業や役所等の組織の規定に沿って処分される
- 名誉毀損で民事的に訴えられる
- 侮辱罪に当たるとして刑事罰を受ける
- 見過ごされる
等々様々な対応が想定されます
泉南市議会は、手続き的に「処分」ができない事も踏まえ、決議で『謝罪及び反省を求めた』との立場であると思います
一方、添田市議の側はこれは『処分』であり、処分としての手続きがされていないので不当との立場であると思います
人種差別撤廃条約やヘイトスピーチ解消法に「議会での政治発言に適用されない」を裏付けるような規定はありませんし、今の所、担当弁護士もそのような論点では発信していません
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)について
添田市議が人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)についてに『違反』しているかどうかの議論について
添田市議を支持する人もしない人も決議文の正当性あるいは不当性について裁判で、はっきりさせたいみたいな思いはあると思います
しかし、残念ながら決議なども含めた議会内の議論については裁判所が立ち入って判断を下す事はありません
決議文が添田市議の議員としての何らかの活動を制限するものでなく、現に通常の議員活動を行えている事からも、裁判所において決議が『実質懲罰』と認定される可能性は低いです
地方議会の議決に対する司法審査の範囲についての新日本法規の記事が参考になります
地方議会の議決に対する司法審査の範囲を拡大した最高裁大法廷判決
- 報酬減額
- 出席停止を求める
に相当する懲罰である事が裁判で争える一つの目安となります
添田市議の場合、そもそも法的拘束力のない『決議』ですし、行動制限など一切ありませんので立証はかなり難しいと言えます
強気一辺倒ではなく意外と冷静な分析をしています
同じ市議会決議を出された先輩ですし参考になります