添田市議が人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)についてに『違反』しているかどうかの議論について - okmksato/matome GitHub Wiki

添田市議が人種差別撤廃条約も本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)も包括的な方向性を示し、公的機関や企業、個人に対して積極手に取り組みを促すものです

人種差別撤廃条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html

第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。


本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

第二条(定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068#Mp-At_2

で、定められています

(定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

第三条(基本理念)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068#Mp-At_3

(基本理念) 第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。


これらの理念は、すでに広く社会に浸透しつつあり、例えば Twitterルール にも盛り込まれています

基本的な理念として、広く浸透していますので公正な判断基準として、「人種差別撤廃条約」や「人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の『理念』を参照するのは極めて自然なことです

「人種差別撤廃条約」や「人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の理念に不満をもたれる方も居られると思いますが、法的裏付けもある「人種差別撤廃条約」や「人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の理念に基づき判断するのが最も公正であると言えます

ただし、これらはあくまでも『理念』ですから解釈や具体的な運用において意見の違いが出てきます

これらの理念に照らし合わせて、添田市議の発言をどのように評価するのかが問題になります
添田市議の担当弁護士は添田市議は添田市議の発言はこれらの理念には反していない、適用解釈の誤りであると主張しています

次に理念に反した発言であったとしても、「人種差別撤廃条約」や「人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」ではどのように処理すべきかは定められていません

  • そのような発言は差別だよと指導される
  • 「ごめんなさい」等謝罪する
  • 会社などでは誡告その他の処分が下される場合もあります
  • twitter 上の発言であれば、削除されたり、アカウントが停止される
  • 対象となった個人、団体が名誉毀損などで訴える
  • 侮辱罪や名誉毀損罪になるケースがあるかもしれません

会社等の内規で人種差別について規定がなくても、基本的人権の侵害、不適切な言動として処理されるのが一般的でしょう

添田市議が「人種差別撤廃条約」や「人種差別撤廃条約や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の理念に反する発言をしたとして『泉南市議会決議』と言う手段や、その内容が妥当であるかどうかも意見は分かれて来ると思います

ただし、これらは基本的に泉南市議会内の議論ですので、裁判所がこれらの議論についての判断を示す可能性は極めて低いです

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