本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)について - okmksato/matome GitHub Wiki

ヘイトスピーチ、許さない。 - 法務省
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068

泉南市議会定例会での添田詩織議員の一般質問に対し、謝罪及び、反省を求める決議について
http://gikai.city.sennan.osaka.jp/26752

において抗議文からの引用として

「本邦外出者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関 する法律」の不当な差別的言動そのものである。

とされています

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」については

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

第二条(定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068#Mp-At_2

で、定められています

(定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

第三条(基本理念)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068#Mp-At_3

(基本理念) 第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

第四条(国及び地方公共団体の責務)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068#Mp-At_4

(国及び地方公共団体の責務) 第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。 2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

地方議会は地方公共団体の機関であり、議会は積極的な役割を担う事が求められています
議会での発言も基本理念に沿うものでなければなりません

この法律にも「議会での政治発言に適用されない」みたいな規定はありません