人種差別撤廃条約について - okmksato/matome GitHub Wiki

泉南市議会定例会での添田詩織議員の一般質問に対し、謝罪及び、反省を求める決議について
http://gikai.city.sennan.osaka.jp/26752

これは日本を含む 182 か国が批准した国連の人種差別撤廃条約が明確に禁 止している行為で、「本邦外出者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関 する法律」の不当な差別的言動そのものである。」

外務省 人種差別撤廃条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/index.html

人種差別撤廃条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html

第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

条約の対象についての原則で、『政治的』も含めたあらゆる公的生活の分野が対象となります

人種差別撤廃条約 Q&A
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html

Q3 第1条の人種差別の定義にいう「公的生活」とは、どういう意味ですか。

A3 「公的生活(public life)」の意味とは、国や地方公共団体の活動に限らず、企業の活動等も含む人間の社会の一員としての活動全般を指すものと解されます。つまり、人間の活動分野のうち、特定少数の者を対象とする純粋に私的な個人の自由に属する活動を除いた、不特定多数の者を対象とするあらゆる活動を含むものと解されます。

国や地方公共団体の活動に限らず、つまり国や地方公共団体は大前提の中心的役割を担うべき立場です

どなたかが twitter で 人種差別撤廃条約第1条2を根拠に「議会での政治発言に適用されない」と述べておられたので確認しておきます

Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。

A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。  ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。

わかりやすい例では、外国籍の人が日本で就労するには就労ビザを取得しなければならないとかは差別ではありませんと言う事です

第2条1(a) (a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

「議会での政治発言に適用されない」みたいな規定はどこにもありません