【個人事業主】インボイス制度 - j-komatsu/myCheatSheet GitHub Wiki

インボイス制度について

初学者向けの説明

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の発行・保存を義務付ける制度です。2023年10月1日から日本で施行されています。

インボイス制度の特徴

項目 内容
制度開始 2023年10月1日から
対象者 消費税の課税事業者(売り手・買い手とも)
インボイスの発行者 インボイス発行事業者(登録済の課税事業者)
主な目的 消費税の透明性確保、脱税防止
消費税控除条件 適格請求書(インボイス)を保存すること

適格請求書(インボイス)とは?

適格請求書(インボイス)は以下の内容を含む必要があります。

  • 発行者名および登録番号
  • 発行年月日
  • 取引内容(商品・サービス名など)
  • 取引金額(税抜・税込価格)
  • 消費税額

例:適格請求書のサンプル

株式会社ABC
登録番号:T1234567890123
発行日:2024年5月1日

品目:デザイン制作費
税抜価格:100,000円
消費税額:10,000円(10%)
合計金額:110,000円(税込)

専門者向けの説明

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、仕入税額控除を適正化するために設けられた制度です。課税事業者が適格請求書を発行し、受領者はこれを保存しなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。

制度の仕組みとフロー図

flowchart TD
    売り手[売り手:インボイス発行事業者] -->|インボイスを発行| 買い手[買い手:課税事業者]
    買い手 -->|インボイス保存| 仕入税額控除[仕入税額控除が可能]

インボイス制度導入後の比較

項目 導入前(区分記載請求書等) 導入後(適格請求書)
発行者 誰でも可 インボイス発行事業者のみ
仕入税額控除の条件 区分記載請求書等の保存 適格請求書(インボイス)の保存
登録番号 不要 発行事業者は税務署登録番号が必要
消費税率表示 税率区分表示で十分 税率ごとに明確な税額を記載

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請を行い、登録番号を取得する必要があります。

登録番号の例

T1234567890123

T + 13桁の法人番号または個人番号

注意点

  • 免税事業者からの仕入れは段階的に控除対象外となるため注意。
  • 適格請求書の保存は電子保存も可能(電子帳簿保存法に準拠)。

以上の情報をもとにインボイス制度への対応を適切に進めてください。