住所の表記に関する根拠 - digital-go-jp/abr-geocoder GitHub Wiki

住居表示(街区方式)の表記方法 「○番○号」

道路方式

地番住所の表記方法 「○番地○」「○番地の○」

住民票の表記はアラビア数字(算用数字)が認められていることから、多摩市の住民票はアラビア数字で記載しています。

土地の地番について

住居表示をしても登記上の土地地番には変更がありませんので、住居表示実施後は本来の土地の財産番号としてのみ使用されます。

その他 1.本籍について 本籍は土地の地番で表わしますので、その番号自体に変更はありません。ただし、町名が変更された場合には町名のみが変更となります。なお、住居表示の「街区符号」を本籍の表示とすることもできます 。この場合は、市役所へ「転籍」の届出が必要です。

小字

しかしながら住所は、土地の表記を基本にしつつも、大字と地番により区域が明確となる限りにおいて、小字は省略でき、大字の次に直ちに地番としてよい、という行政実例があります(昭和38年5月14日民事甲第1359号法務省民事局長回答)

大字と地番の組み合わせだけで、ある1箇所を特定できるならば、小字は書いても書かなくても判断できる、ということです。

大字起番、小字非起番

  • 龍ケ崎

つまり「龍ケ崎市寺後3710番地」を「龍ケ崎市3710番地」としても、「寺後」を入れようが入れまいがこの区域に「3710番地」は、市役所のあるところだ、と明確にできるので省略される、ということです(この区域は大字がないので、大字なし+地番の組み合わせでということです。)。

ですので、住民票等で正式な住所が表示されるときは「龍ケ崎市○○○○番地」と小字は記載されていません(市内の大字(町名)のある区域でも同様に小字は省略されています。)

  • 東根市

住居表示実施区域外にお住まいになる場合は、地番の数字をそのまま使った住所となります。(例:東根市大字〇〇字△△1番は東根市大字〇〇1番地)

通称

別府市では、住居番号設定が実施された地区(住居表示地区)と、実施されていない地区(通称住所地区)があり、どちらの地区に転入をするかで住所の表記が異なりますので、事前にご確認ください。

住居表示地区:

住所の表記が「別府市○○町□番△号」となっている地区。

通称住所地区:

住所の表記が「別府市大字○○□□番地の△(大字住所)」と「別府市○○町□組(通称住所)」の2種類ある地区。

部屋番号

また、20戸以上の共同住宅の場合は部屋番号までが正式な住居表示となります。 例えば、中央区築地1-1-1 〇〇マンション201号室の場合、「中央区築地一丁目1番1-201号」が正式な住居表示となります。

住居表示、地番

住居表示地区では、町名・街区番号・住居番号という表し方をします。例えば「小田原市栄町一丁目1番1号」という表記は、町名「栄町一丁目」の、1番街区に建てられた、住居番号1番の建物であることを表しています。省略して表す場合は「栄町1-1-1」と表記します。

住居番号に枝番がつく場合は「栄町一丁目1番1-1号」、省略して表記するときは「栄町1-1-1-1」 となります。

3階建以上で10戸以上の共同住宅については、各部屋番号までが住居番号となりますので、「栄町一丁目1番1-101号」のように表記してください。

住居表示地区以外の地区では、原則として地番から字名を除いたものを住所として使用していただいております。例えば、「小田原市荻窪字○○300番地」という地番に建てられた建築物であれば、「字○○」を除いて「小田原市荻窪300番地」と表記します。また、「小田原市荻窪字○○300番地1」の場合は「小田原市荻窪300番地の1」と表記します。

なお、「××××ハウス」や「メゾン△△△△」などの表記を方書(かたがき)といいます。住居表示は法律で表示義務が定められていますが、方書については特段の定めがないことから、建物にお住まいになられる方の希望も含め、必要に応じて表示していただいています。

住居表示実施区域の住所の表し方

 住居表示実施区域では、町名、街区符号、住居番号の組み合わせで住所を表します。

 例えば、糸島市役所の位置は「糸島市前原西一丁目1番1号」と表します。ここでは、「前原西一丁目」が町名で、「1番」が街区符号、「1号」が住居番号です。

 3階建て以上の集合住宅では、「○丁目○番○-○○○号」というように、住居番号の直後にハイフンと部屋番号を表記します。そのほかの集合住宅では、「〇丁目○番○号 (○○)」のように、住居番号を表記し、そのあとにかっこ書きで部屋番号を表記します。部屋番号の表記は、建物により異なりますので、建物の管理者または市民課にお尋ねください。

 住居表示実施区域では、字(あざ、いわゆる小字)は、なくなります。

例)戸建て住宅       糸島市△△○丁目〇番○号

  3階建て以上の集合住宅  糸島市△△○丁目○番○-○○○号

  そのほかの集合住宅   糸島市△△○丁目○番○号(○○)

住居表示実施区域外での住所の表し方

 住居表示が実施されていない区域では、町名+地番で住所を表します。

 例えば、糸島市消防本部の位置は「糸島市前原1783番地1」と表します。ここでは、「前原」が町名で、「1783番地1」が地番です。

 集合住宅などでは、建物名と部屋番号で構成する方書を記載します。

 土地登記簿などでは字(あざ、いわゆる小字)も表示されますが、住民票や本籍は、字を省略します。

例)戸建て等の住所の表記  糸島市△△○番地○

  集合住宅        糸島市△△○番地○ ○○アパート○○号室

住居表示による表し方(住居表示を実施した区域)

【例】長野市○○一丁目2番3号

住居表示実施後に開発等があった場合・・・

【例】長野市○○一丁目2番3−4号

集合住宅の場合・・・

【例】長野市○○一丁目2番3−101号

土地の地番による表し方(住居表示を実施していない区域)

新たに町の区域を画定した地域

【例】長野市○○123番地4

町名変更のみが行われ、住居表示が実施されていない場合・・・

【例】長野市○○一丁目234番地5

上記以外の地域

【例】長野市大字○○123番地4・・・(S29年以前の合併)

【例】長野市篠ノ井○○○○123番地4・・・(S41年合併)

【例】長野市豊野町○○123番地4・・・(H17年合併)

【例】長野市信州新町○○123番地4・・・(H22年合併)

  • 通称

長野市の大字(町)区域名称(PDF:2,488KB)

住所名称についてよくあるご質問 質問1 お客様の届出では住所が新田町となっていますが、免許証では大字南長野新田町となっています。正式な住所はどちらでしょうか。 回答1 「大字南長野新田町」が正式な住所名称です。

補足説明 郵便番号表では大字南長野を略して「新田町」のみで表示されているため、これを正式な住所と誤解されている可能性があります。

表記揺れ

現在でも市内の様々なところで、どちらのケースも見られると思いますが、市役所が発行する公式文書は、平成8年度以降すべて「龍ケ崎市」 に統一されています。

結論からいうと、市制施行時の官報に掲載された「龍ケ崎市」を当市では正式な表記としているので、市の公式文書では「ケ」の字は大文字を使うということになっています。 「ケ」の字は小文字の「ヶ」を使用する場合もありますが、明確にその使い分けを示す根拠となる資料は市にもなく、平成元年当時は「元が漢字なのだから大文字」という見解で「官報掲載のとおり」という選択をしました。

ひげ塚の表記について 藪塚本町の「塚」表記について、正式な表記は正式な塚でありますが、ホームページ管理運営を円滑に行うため、「塚」を使用していることをご理解お願い申し上げます。